ヘルメットに関する法律と歴史
研究のための備忘録(ヘルメットに関する法律)
道路交通法第七十一条の四(1~7 のうちヘルメットに関するものを抜粋)
- 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
- 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
- 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。(道路交通法施行規則第九条の五)
道路交通法施行規則第九条の五
- 左右、上下の視野が十分とれること。
- 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
- 著しく聴力を損ねない構造であること。
- 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
- 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
- 重量が二キログラム以下であること。
- 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。